2017-02-17 第193回国会 衆議院 予算委員会 第12号
そこにおける地主さんの心境としても、以前は地料がないと困ったんだけれどもという話だったと思いますけれども、最近はむしろ、返還して、一定期間我慢しなきゃいかぬ期間がありますけれども、今の方が資産活用してはるかに収入も大きいと。
そこにおける地主さんの心境としても、以前は地料がないと困ったんだけれどもという話だったと思いますけれども、最近はむしろ、返還して、一定期間我慢しなきゃいかぬ期間がありますけれども、今の方が資産活用してはるかに収入も大きいと。
実は、軍用地料といって、多くの地料をもらっている人というのは余りいません。年間百万円、二百万円。実は四割近くの方が三百万円に満たないぐらいの地料で、それで細々と暮らしている、もしくはそれと年金を足して暮らしているという方が多いんです。 戦後七十年であります。多くの地権者の方も年を重ねられたわけであります。
普天間基地は、約四百八十ヘクタール、地料、雇用の給料を入れますと約八十億に近い金額が見積もられているんですが、ここが返ってくると十倍にも二十倍にも、経済効果が高いところだとして早く返してくれというのが県民の正直な思いです。
そして、財政のところですけれども、こうやって一兆二千億を出すというとお金がかかりそうな感じですけれども、沖縄から海兵隊がいなくなると、今の地料が安くなりますし、そして周辺地域のお金はかかりませんから、私の安い見積もりでも、年間千六十億円ぐらいお金が削減されるんです。沖縄に今まで出しているのが出さなくなる。一千六百億円ぐらいまで私は膨れるんじゃないかと思うんです。
旧恩納通信所跡地の未利用地の地主に対して、軍転法適用による返還後三年間の返還給付金の支給が切れた後、つまり一九九九年十二月一日から現在まで給付金を支給していたとしたらその地料相当額は幾らになるのか、お聞かせください。
返還軍用地の跡地利用における地権者への補償について、沖縄における駐留軍用地特措法、いわゆる軍転法によって、地主に対して返還から三年間は地料相当分の給付金が支給されることになっています。 また、二〇〇二年四月施行の沖縄振興特措法によって大規模跡地あるいは特定跡地に指定されると、地主に対して軍転法による給付金支給の三年を超えて、それ以降も地料相当分の給付金を一定期間支給する措置が用意されています。
米軍占領前の沖縄県民の七〇%は農業で生計を立てていましたが、その土地を米軍に奪い取られた県民は生きるすべがない、何としても米軍が使っている基地の使用料を払え、こういう要求をし続けたために、一九五一年から本当にスズメの涙ほどの地料を払ったんです。
ですから、地主さんはすごく得、得していると言うとちょっと語弊がありますが、大変あれが、地料が利潤だとすれば相当な利潤率になっているので、ちょっとそれはクオートしておかなきゃいけませんが、いずれにしても生産効果、雇用効果、これはもう基地でない方がいいに決まっています、と思います。
そうしますと、軍転法によって基地返還後三年と定められている地料相当額の地主への給付期間はもうとうに過ぎているわけです。したがって、ほとんどの土地が利用されないまま、その給付金も打ち切られているわけですが、その後の地主たちへの対応は政府はどういうふうに取っているんでしょうか。
だから、みんな生活のすべはこの地料に頼ってきたわけです。だから、財産を貸してその地料というよりも、私は、生活保障ということも念頭に置いてもらわなくちゃならぬ、このように思っているわけです。だから、地主の皆さんからすると、予算が少ないから上げられませんと言ったら、仕方なく貸しているんだから返してくれ、こういう返事が返ってくるんじゃないですか。その点をぜひ御理解いただきたい。
代金は地料の二十倍程度、つまり相場で買うということです。それならば地主も反対しないだろうということ。 それで、地主一人一人の地籍は解明しない。これをつくるのにまた数年かかると思います。こういうことはもうやらぬ方がいい。すべてこれまでの軍用地料を基準に、金額に換算して、お金を受け取って、個々の土地への権利を放棄してもらう。
三点目は、給付金の上限、一千万円までに上限が決められているわけでありますが、これは地料相当額に改定すべきである。この三点が柱になって、基地の整理縮小をしていくためにはこれはもう絶対にこの三点を中心にした改正が必要である、こういうふうに考えているところであります。 要望書は、これから恐らく来月までには提出されると思いますが、この件をどうするのかという具体的な答弁を求めているのではありません。
返還には条件をつけなくてはならぬよ、返還後も一定の期間は今の地料相当額を払う、そして跡地の利用についても国が責任を持つ、こういう条件をつけるべきであって、無条件返還を叫ぶなんて、こんなばかな話があるか、僕はそのようなことを言ったわけでありますが、やはり大田知事もSACOの返還決定の前提条件を忘れておられる。
平均して十四年三カ月かかっているというふうに言われておりますので、返還した後、地料が途絶えますと、この十四、五年間を何で生活するかという不安が出てくるわけであります。 したがいまして、それを考えて、さきに議員立法で軍転特措法を制定したわけでありますが、返還後の補償期間というのが、当初六年要求したのが三年に切り詰められたわけです。
ところが、軍転特措法は現在どういうふうな内容になっているかといいますと、返還された後三年間地主に対して地料相当分の補償を行う、その間に跡利用を図ってくれという法律になったわけです。当初の沖縄県が要求した内容の半分であります。
提供用地返還後、地料相当額を三年間は支給することになっておりますが、その三年間の支給期間を改正、延長してもらいたいということであります。三年の支給期間は短過ぎます。返還後地権者が利用できるまで、先ほどは平均十四年かかったと言いましたが、その中でどんなに早くても七年かかっておるのであります。 以上、要望を四点申し上げ、特措法一部改正に賛成をいたし、陳述を終わりたいと思います。
にもかかわらず、沖縄県民は、辛抱強く、粘り強く、生活のための地料を払え、こういうことを主張し続けたために、約八年間も無償のままの使用を継続していたわけでありますけれども、二十七年の対日平和条約が締結されたときに、沖縄県民は、もはや米軍の主張してきたヘーグ陸戦法規に関する条約の根拠はなくなった、ここで地料の支払いをすべきであるというふうに強く迫ったわけであります。
今は曲がりなりにも地料を受け取って暮らしているわけでありますが、返還されて地主の収益が途絶えて生活が困る、こういうことが軍用地主にとっては最大のネックになっているわけであります。したがいまして、今までの返還地は平均してその使用収益を得るために十四二二年かかっています。長いのは二十年かかっています。今の那覇市の副都心開発計画は、もう二十年かかっています。そういうことがあってはならないわけです。
○仲村委員 今お話がありましたように、軍用地主としては、今は曲がりなりにもその地料で生活をしておる。返されて後、すぐ直ちに使用収益が入ればいいわけでありますが、再開発をして使用収益を得るまでに平均して十四・三年かかっているわけです。だから、それを懸念して、一体我々の生活はどうなるんだという気持ちが先に立ってしまうわけであります。
したがって、政府は、昨年五月に議員立法で制定した軍転特措法の返還後の補償期間を、これら普天間基地などのような地主に対しては、少なくとも十年間は従来どおりの地料相当額の補償をするというようなことでなければ、これは非常に問題が起こる、こういうふうに思っておりますが、この点についてのお考えをお聞きしたいと思います。
だから、それについては私たちも、これでは円滑な基地の整理縮小は進まない、だからこれだけの広大な基地を返還させてその跡地利用計画を進めるということになれば、やはり地主の協力を得なければならない、地主の不安を解消しなければならない、そういう立場から、この軍転特措法を、少なくとも地主補償の八条で言っている今の三年間というものを六年に延長すべきである、そして一千万を限度とした補償も地料相当額にすべきである、
その当時、自民党の現在の主要な立場におられる方が、県民が前から求めておったこの返還手続のあり方について、こういうふうな方法をとりますよ、まず予告期間を三年設けますよ、返還後も三年間は地料の補償をやりますよ、こういう条件でどうですかというふうに来ました。私は、これはもうちゃんと知っております。これは、いわゆる今の軍転法みたいな感じの話をなされたわけです。
来月は返しますよと言われて、今まで一カ月の予告期間、三カ月間の管理補償で、計四カ月間は返されてから地料をもらっているけれども、それを返されてから地籍確定をして、どういう使い方をしますかと地主間で話し合って、これを決めるのに四、五年かかるわけです。事業を策して完成するのに十四、五年、その間収入がなくなるわけです。地主は、終戦直後、財産という土地と職業の農業を一緒に取り上げられたのです。